受託契約約款
(趣旨)
第1条
札幌市中央卸売市場青果部の卸売業者である札幌みらい中央青果株式会社(以下「会社」という。)が札幌市中央卸売市場(以下「市場」という。)において行う卸売のための販売の委託の引受けは、卸売市場法(昭和46年法律第35号)、同法施行規則(昭和46年農林省令第52号)、札幌市中央卸売市場業務規程(以下「業務規程」という。)、同規程施行規則(以下「規則」という。)、その他関係諸法令によるほか、委託者との間に特約のない限り、本約款によるものとします。
(会社の義務)
第2条
会社は、委託者のために、受託した物品の卸売を誠実に行います。
2
会社が本約款に違反して委託者に損害を与えたときは、その賠償の責任を負います。
(委託者の義務)
第3条
委託者は、委託する物品については、次に掲げる事項に適合し、その商標信用を保証する責任を有するものとします。
- 食品表示法に基づく品質表示基準(名称及び原産地表示等)
- 食品衛生法上の基準及び規格
(委託物品の引渡し)
第4条
委託者は、会社に対する委託物品の引渡しをすべて市場内で行うこととします。ただし、業務規程第50条第1項 第1号又は第2号の規定により卸売をする場合には、当該場所で引き渡しを行うこととします。
(委託物品の受領)
第5条
会社は、委託物品の引渡しを受けたときは、委託者に対して、ただちに、その物品の品目、数量、等級、品質、受領のときにおける物品の状態及び受領の日時を物品受領通知書をもって通知します。ただし、卸売をした日の翌日までに売買仕切書を送付する場合は、売買仕切書の送付をもって受領の通知に代えることができることとします。
2
前項の場合で委託物品について、品目又は品質の相違、損敗、数量の不足等の異状を認めたときは、会社は、受領後遅滞なく札幌市長の指定する検査員の確認を受け、ただちにその結果を委託者に通知することとし、また、当該物品を販売したときは、その結果を売買仕切書に付記することとします。
3
会社は、委託物品の異状については、前項の確認を受け、その証明を得なければ委託者に対抗することができないものとします。
(委託物品の保管)
第6条
会社は、受領した委託物品の販売が終了するまでは、その保管の責任を負うものとします。
2
会社は、会社の責任に帰すべき事由によって委託物品の保管中に生じた腐敗損傷等委託者の受けた損害については、その賠償の責任を負います。
3
会社は、委託物品の卸売にあたりその一部を見本に供した場合は、その見本に供した物品に通常生ずる品質の損傷若しくは低下又は減量等については、その責任を負いません。
(委託物品の手入れ等)
第7条
会社は、委託物品の性質に従い、その販売のための通常必要とする手入れ加工その他の調整をすることができるものとします。
(委託物品の検査)
第8条
会社は、委託物品の保管中その物品について国又は地方公共団体の検査を受けたときは、速やかに、その概要等を委託者に通知します
(受託拒否の正当な理由)
第9条
会社は、以下のいずれかの場合は、販売の委託を引き受けできません。
- 食品衛生上有害と認められる物品の場合
- 市場において過去に全て残品となり販売に至らなかった生鮮食料品等と品質が同程度であると札幌市長が認めた物品の場合
- 市場における卸売の業務のために使用する施設の受け入れ能力を超え、物理的に受け入れが困難な物品の場合
- 法令に違反し、若しくは公益に反する行為の疑いがある場合又は、販売を制限する行政機関の指示若しくは命令があった場合
- 販売の委託申し込みが業務規程第53条の2の規定により会社が公表した売買取引の条件に基づかない物品の場合
- 販売の委託の申込が本市場以外の場所における売買取引の残品の出荷であることが明白な物品の場合。
- 次に掲げる者から販売の委託の申し込みがあった物品の場合
- 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員又は同号に規定する暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者(以下この号において「暴力団員等」という。)
- 暴力団員等をその業務に従事させ、又はその業務の補助者として使用する者
- 暴力団員等がその事業活動を支配する者
(帳簿の閲覧)
第10条
会社は、委託者の請求があるときは、特別の事情がある場合を除いて、営業時間中いつでも販売の委託を受けた物品の販売に関する諸帳簿及び書類の閲覧の求めに応じ、かつ、質問に応答します。
(受信場所)
第11条
委託者からの会社に対する諸通信は、市場内の会社の事務所あてに行うものとします。
(送り状等の添付)
第12条
委託者が会社あてに委託物品を出荷する場合は、その物品の品目、数量、等級、品質、その他受領に関し必要な事項を記載した送り状、発送案内等をその物品に添付し、又は物品到着前までに会社にその旨の通知をするものとします。なお、委託物品の運送を他人に委託する場合も同様とします。
2
前項の送り状、発送案内等をその物品に添付しないとき、又は出荷の通知のないときは、委託者は品質の相違、数量の不足又は委託先の不明等による受領の遅延について、会社に対抗することはできないこととします。
(委託物品の上場)
第13条
会社は、委託物品を、その受領後最初の卸売取引に上場するものとします。
2
会社は、委託者に著しく損害を与えるおそれがあることその他相当の事由があると認めたときは、委託者の同意又は札幌市長の承認を受けて委託物品の全部又は一部についてその上場を前項の翌日の卸売取引へと変更するか、翌日及びそれ以降の連続する営業日へ等量ずつ分割して上場することができることとします。
3
委託物品の上場順位は、委託者から特段の指示がない場合は、会社の判断により決めることができるものとします。
(卸売方法)
第14条
委託物品の卸売の方法は、青果部取扱物品の販売方法及び販売条件並びに販売開始時刻等に関する要領の規定に基づき、次の各号に掲げる物品の区分に応じ、当該各号に掲げる販売方法によることとします。
- 要領別表2の1に掲げる物品は、せり売又は入札の方法
- 要領別表2の2に掲げる物品は、毎日の卸売予定数量のうち札幌市長が別に定める割合に相当する部分についてはせり売又は入札の方法、それ以外の部分についてはせり売若しくは入札の方法又は相対による取引の方法(一の卸売業者と一の卸売の相手方が個別に売買取引を行う方法をいい、以下「相対取引」という。)
- 要領別表2の3に掲げる物品は、せり売若しくは入札の方法又は相対取引
2
前項第1号及び第2号に掲げる物品(前項2号に掲げる物品にあっては、同号の一定の割合に相当する部分に限る。)について、次に掲げる場合は、相対取引によることができることとします。
- 災害が発生した場合
- 入荷が遅延した場合
- 卸売の相手方が少数である場合
- せり売又は入札の方法による卸売をした後残品となった場合
- 会社が市場の仲卸業者又は売買参加者との間においてあらかじめ締結した契約に基づき出荷をうけた物品である場合
- 緊急に出港する船舶に物品を供給する必要があるためその他止むを得ない理由により通常の卸売のための販売開始時刻以前に卸売をする場合
- 第15条の規定により、市場における仲卸業者及び売買参加者以外の者に対して卸売をする場合
- 業務規程第50号第1項ただし書の規定により、市場外にある物品を卸売する場合
3
第1項第2号及び第3号に掲げる物品については、次に掲げる場合であって札幌市長の指示を受けたときは、札幌市長が指示した取引方法によることとします。
- 市場における物品の入荷量が一時的に著しく減少した場合
- 市場における物品に対する需要が一時的に著しく増加した場合
- 災害の発生により生鮮食料品の円滑な流通が阻害される恐れのある場合
- 感染症等の発生又は拡大を防止するために取引参加者間の接触を軽減する必要がある場合
- 市場施設の損壊等により取引参加者の安全の確保が困難となるおそれがある場合
- 前各号に掲げるもののほか、札幌市長が指示することが適切を判断した場合
4
第2項第6号の規定により卸売をしたときの当該物品の卸売価格(消費税及び地方消費税を含む価格とします。以下同じ。)は、当該物品と同種の物品についてその日に価格形成された卸売価格を基準として札幌市長が定める価格設定基準に基づき算定した価格とします。
(市場の仲卸業者及び売買参加者以外の者に対する卸売)
第15条
会社は、次の第1号から第5号に掲げる場合であって、札幌市長の許可又は承認を受けたとき、若しくは第6号に掲げる場合であって、要件を満たしたときは、委託物品を市場の仲卸業者及び売買参加者以外の者に対して卸売をすることができるものとします。
- 市場における入荷量が著しく多いか、又は委託物品が市場の仲卸業者及び売買参加者にとって品目又は品質が特殊であるため残品となるおそれがある場合
- 委託物品が市場の仲卸業者及び売買参加者に対する卸売をした後残品となった場合
- 本市の区域外の卸売市場の生鮮食料品等の入荷事情等からみて、会社からの卸売の方法以外の方法によっては委託物品と同種の物品の出荷を受けることが著しく困難である当該卸売市場の卸売業者に対して卸売をする場合
- 会社が他の市場の卸売業者と締結した集荷の共同化その他の卸売の業務の連携に関する契約に基づき、当該他の卸売市場の卸売業者又は買受人(卸売市場において卸売業者から卸売を受けることにつき札幌市長の許可又は承認を受けた者をいう。以下同じ。)に対して卸売をする場合
- 会社が農林漁業者等(農林漁業者又は農林漁業者を構成員とする農業協同組合、農業協同組合連合会、農事組合法人、漁業協同組合、漁業協同組合連合会、森林組合若しくは森林組合連合会(これらの者の出資又は拠出に係る法人で農林漁業の振興を図ることを目的とするものを含む。))及び食品製造業者等(生鮮食料品等を原料又は材料として使用し、製造、加工又は販売の事業を行う者)と締結した国内産の農林水産物を利用した新商品の開発に必要な素材の供給に関する契約に基づき、当該食品製造業者等に対して卸売をする場合
- 業務規程第51条のただし書の例外規定により、会社が卸売の相手方としての買受をする場合
(販売不成立の場合の処理)
第16条
会社は、委託物品について、その販売が不成立となった場合は、遅滞なくその旨を委託者に通知し、その指図を求めることとします。
2
前項の場合、委託者は会社に当該物品の返送又は廃棄を求めることができるものとします。
3
前項の規定により、委託者の求めに応じて、会社が当該物品を返送又は廃棄した場合に要した費用は委託者の負担とします。
(指値等の条件)
第17条
委託者は、委託物品の販売について、指値(消費税及び地方消費税を含まない価格とします。以下同じ。)その他の条件を付すことができることとしますが、その場合には、第12条第1項の送り状、発送案内等に付記するか又はその物品の販売準備着手前までにその旨を会社に通知しなければならないこととします。なお、これらの通知がその物品の販売準備着手前までに到着しないときは、その条件がなかったものとみなすものとします。
2
前項の指値その他の条件を変更しようとする場合は、前項の規定を準用することとします。
(指値等の条件がある場合で販売不成立の場合の処理)
第18条
会社は、委託物品の販売につき指値その他の条件がある場合において、その条件どおり委託物品を販売することのできないときは、遅滞なくその旨を委託者に通知し、その指図を求めることとします。ただし、委託者の指図を待つと委託者に対し著しく損害を与えるおそれがあると認められる場合においては、札幌市長の確認を受けて、その条件がなかったものとみなしてこれを販売することができることとします。
2
前項の場合において、損害が生じたときは、会社は、その賠償の責任を負いません。
3
第1項ただし書の規定によって販売したときは、会社は、これに関する札幌市長の証明書を売買仕切書に添付して委託者に送付するものとします。
(再委託の禁止)
第19条
会社は、委託者の要求又は同意がなければ、他の卸売業者に委託物品の販売の委託をすることはできないこととします。
(委託の解除等)
第20条
委託者による販売の委託の解除又は他の卸売業者への委託替えの申込みは、その委託物品の販売準備着手前に限り、会社はこれに応ずるものとします。
2
前項の申込みに応じた場合においては、会社は、委託の解除又は委託替えに応じたために要した費用は委託者の負担とします。
(会社に事故あるときの処置)
第21条
会社が卸売の業務の許可を取り消されたとき又はその許可に係る卸売の業務を停止されたとき若しくは売買を差し止められたときは、未販売の委託物品は、札幌市長の指示に基づいて処置するものとします。
(販売後の事故処理)
第22条
委託物品を販売し、これを買受人に引渡した後において、買受人から隠れた瑕疵があること又は数量、品質に著しい差違があること等を理由として札幌市長が定める期間内に会社に対して販売代金の減額の申出があった場合であって、その申出について札幌市長が正当な理由があると認めたときは、会社は、それに相当する減額をします。この場合、会社は、札幌市長の証明書を添付して委託者にその旨を通知するものとします。
(委託手数料)
第23条
会社が委託者から収受する委託手数料は、取扱品目の卸売金額から消費税額及び地方消費税額を控除した金額に次の各号に掲げる取扱品目の区分に応じた、当該各号に定める委託手数料の率を乗じて算出した金額と、当該金額に係る消費税額及び地方消費税額との合計額とします。
- 野菜及びその加工品(缶詰及び瓶詰を除く。) 100分の8.5
- 果実及びその加工品(缶詰及び瓶詰を除く。) 100分の7.0
- うずら卵 100分の8.5
- 野菜及び果実の缶詰及び瓶詰 100分の5.5
- 野菜及び果実の冷凍食品 100分の5.5
2
業務規程第49条のただし書の規定により卸売できる品目について、会社が委託者から収受する委託手数料は、当該品目の卸売金額から消費税額及び地方消費税額を控除した金額に次の各号に掲げる品目の区分に応じ、当該各号に定める委託手数料の率を乗じて算出した金額と、当該金額に係る消費税額及び地方消費税額との合計額とします。
- 花き類 100分の8.5
- 豆及びその加工品 100分の8.5
- 野菜及び果実以外の加工品 100分の8.5
- 野菜及び果実以外の缶詰及び瓶詰 100分の5.5
- 野菜及び果実以外の冷凍食品 100分の5.5
(委託者の費用負担)
第24条
委託物品の卸売に係る費用のうち次に掲げるものは、これらに係る消費税額及び地方消費税額を含めて委託者の負担とします。
- 通信費(当該物品を販売するに当たって委託者等への連絡に要する費用)
- 運送料(会社の当該物品の卸売場までの運搬費及び荷卸しに要する費用)
- 売買仕切金送料(次条に規定する「売買仕切金」の送付に要する費用)
- 保管料(委託物品を冷蔵その他の方法により保管をしたため、特に経費を必要としたときは、その費用)
- 調整費(手入れ加工その他の調整につき、特に経費を要したときは、その費用)
- その他会社が立て替えた費用
2
委託手数料及び前項の各号の費用は、委託物品の卸売金額から控除するものとします。
(売買仕切書の送付)
第25条
会社は、委託物品の卸売をしたときは、その卸売をした日の翌日までに、当該卸売をした物品の品目、等級、価格(消費税及び地方消費税を含まない価格とします。以下同じ。)、数量及び価格と数量の積の合計額、当該合計額の消費税及び地方消費税に相当する金額、前条第2項の規定により控除すべき委託手数料及び費用の金額並びに差引仕切金額(以下「売買仕切金」という。)を記載した売買仕切書を委託者に送付するものとします。ただし、委託者との合意によりコンピュータネットワーク等の利用ができる場合は、売買仕切情報の送信をもって売買仕切書の送付とすることができるものとします。
(仕切金の支払)
第26条
売買仕切金の送付は、委託物品の卸売をした日の翌日までに行うこととします。
2
売買仕切金の送付に代えて、前項に定める期日までに委託者の要請等により売買仕切金を現金で支払う場合の支払い場所は、市場内の会社の事務所とします。
(仕切金の精算)
第27条
委託者は、委託物品の卸売金額が委託手数料と第24条第2項の規定により控除すべき金額の合計額に満たないときは、会社に対し、速やかに、精算するものとします。ただし、委託者が引き続き販売の委託をする場合には、次回の委託物品の仕切計算に合算してこれを精算することができるものとします。
(再販売)
第28条
会社は、買受人が卸売を受けた物品の引取りを怠ったため委託物品を再販売したときは、その卸売金額によって仕切りを行うものとします。ただし、再販売によって差損金を生じたときは、最初に販売したときの卸売金額によるものとします。
(商物分離による取引)
第29条
委託物品を市場に搬入することなく業務規程第50条第1項第3号に定める商物分離による取引により卸売を行う場合の委託物品の引渡し、受領、事故処理及びその他必要な事項については、第4条、第5条、第12条及び第22条の規定にかかわらず、別に定めるところにより行うこととします。
(臨時の開場等の通知)
第30条
臨時の開場及び休業その他委託者に重要な関係を有する事項については、ただちに委託者に通知するものとします。
改正 令和6年5月1日
札幌市中央区北12条西20丁目2番2号
札幌市中央卸売市場青果部卸売業者
札幌みらい中央青果株式会社